「行政書士試験・憲法の基礎問題」のトップページ>統治・問題>地方自治特別法
|
問題
一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、
その地方公共団体の住民の投票においてその三分の二以上の同意を得なければ、
国会は、これを制定することができない。
[解答ページへ]
|
|
[トップページへ戻る]
|
本サイトに記載してあることは、私の考えと経験が元になっており、すべての人の合格を保証できるものではありません。
Copyright(C)2006 ゴトウ All Rights Reserved.
|