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行政書士試験・憲法の基礎問題


解答




予算はさきに衆議院に提出しなければならない(60条1項)。しかし、条約に ついては、61条が60条2項のみを準用し、60条1項を準用していないので、 条約については衆議院の先議権はない。



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