「行政書士試験・憲法の基礎問題」のトップページ統治・解答>衆議院の解散と参議院2

行政書士試験・民法の基礎問題


解答




国に緊急の必要があるときは、内閣は、参議院の緊急集会を求めることができる (54条2項但書)。

[トップページへ戻る]

本サイトに記載してあることは、私の考えと経験が元になっており、すべての人の合格を保証できるものではありません。
Copyright(C)2006 ゴトウ All Rights Reserved.