「行政書士試験・憲法の基礎問題」のトップページ統治・解答>司法権の範囲

行政書士試験・民法の基礎問題


解答




「法律の定めるところにより設置する」である(76条1項)。

[トップページへ戻る]

本サイトに記載してあることは、私の考えと経験が元になっており、すべての人の合格を保証できるものではありません。
Copyright(C)2006 ゴトウ All Rights Reserved.