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行政書士試験・憲法の基礎問題


解答




対審は公開しないことが出来る。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪 又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となっている事件の 対審は、常に公開しなければならない。尚、判決は公開しなければな らない(82条)。


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