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行政書士試験・憲法の基礎問題


解答




緊急集会においてとられた措置について、次の国会開会後10日以内に衆 議院の同意がない場合には、効力を失うものの、これは将来的効力を失う だけであり、さかのぼって効力を失うような遡及効はないものとされてい る(54条3項)。



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