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行政書士試験・憲法の基礎問題


解答




そのとおり(最判昭33.3.28)。
「本件の課税がたまたま所論通達を機縁として行われたものであっても、通達の内容 が法の正しい解釈に合致するものである以上、本件課税処分は法の根拠に基づく処分 と解する」


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