「行政書士試験・憲法の基礎問題」のトップページ統治・解答>条約締結権

行政書士試験・憲法の基礎問題


解答




条約締結権は、内閣が有している。ただ事前に時宜によっては事後に、国会の承認を 必要とする(73条3号)。


[トップページへ戻る]

本サイトに記載してあることは、私の考えと経験が元になっており、すべての人の合格を保証できるものではありません。
Copyright(C)2006 ゴトウ All Rights Reserved.