「行政書士試験・憲法の基礎問題」のトップページ>統治・解答>大臣の議院出席権
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解答
誤
内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しない
とにかかわらず、何時でも議案について発言するため議院に出席すること
ができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなけ
ればならない(63条)。
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