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行政書士試験・民法の基礎問題


解答




内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しない とにかかわらず、何時でも議案について発言するため議院に出席すること ができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなけ ればならない(63条)。

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