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行政書士試験・憲法の基礎問題


解答




生存権の法的性格につき具体的権利説によっても、国が何もしないことは違憲で あることを確認する判決を求めることができるにすぎず、憲法の規定を直接の根 拠として生活扶助を求めることはできないとされる。


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