「行政書士試験・憲法の基礎問題」のトップページ人権・解答>黙秘権

行政書士試験・民法の基礎問題


解答




「氏名は、原則として同項(38条1項)にいう不利益な事項に該当し ない」としている(最大判昭32年2月20日)。

[トップページへ戻る]

本サイトに記載してあることは、私の考えと経験が元になっており、すべての人の合格を保証できるものではありません。
Copyright(C)2006 ゴトウ All Rights Reserved.