「行政書士試験・憲法の基礎問題」のトップページ
>
人権・解答>黙秘権
行政書士試験・民法の基礎問題
解答
誤
「氏名は、原則として同項(38条1項)にいう不利益な事項に該当し ない」としている(最大判昭32年2月20日)。
[トップページへ戻る]
本サイトに記載してあることは、私の考えと経験が元になっており、すべての人の合格を保証できるものではありません。
Copyright(C)2006
ゴトウ All Rights Reserved.