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人権・解答>外国人の人権
行政書士試験・憲法の基礎問題
解答
誤
判例は、「権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解される ものを除き」わが国に在留する外国人に対しても適用されるとしている。 「権利の性質上可能なかぎり」としているのは、法人である。
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