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行政書士試験・憲法の基礎問題


解答




京都府学連デモ事件判決(最判昭44.12.24)
「個人の私生活の自由の一つとして、何人も、承諾なしに、みだりに容ぼう・姿態を撮影 されない自由を有する。これを肖像権と称するかどうかは別として、警察官が、正当な理 由なく個人の容ぼう等を撮影することは、本条(13条)の趣旨に反し、許されない」
「現に犯罪が行われ、若しくは行われたあと間がないと認められる場合で、証拠保全の必 要性・緊急性があり、その撮影が一般的に許容される限度を超えない相当な方法をもって 行われるときには、警察官による撮影は許容される」
よって、撮影されることはないとまでは言い切れない。


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