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統治・問題>国会の召集
行政書士試験・憲法の基礎問題
問題
衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に、衆議院議員の総選挙を行い、 その選挙の日から30日以内に、国会を召集しなければならないが、この国会の召集 は天皇の国事行為である。
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