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行政書士試験・憲法の基礎問題


問題

衆議院が解散されているときに、国に緊急の必要がある場合には、 内閣は参議院の緊急集会を求めることが出来るが、参議院の総議員 の4分の1以上の要求があれば、内閣はその召集を求めなければな らない。



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